どうも、複業オーナーのノビです。
先日、私の友人である会社経営者が自己破産となった、ということをお話しました。
先週、その元社長と一緒に飲む機会がありました。
自己破産した直後の当事者に直接話しを聞く機会など、そうはないかと思います。
私とその元経営者とは互いの信頼関係があるので、赤裸々な話を聞き出すことができました。
元社長からの話で私が感じたことは、
失敗して自己破産しても、人生はやり直しができる!
ということです。
もちろん、心が折れていないことが前提ですけどね。
目次
自己破産とは人生のやり直しの機会を与えてくれるもの
自己破産とは、借金の返済が行き詰ったときに、
- 裁判所の手を借りて
- 自分が保有する財産を清算し
- 借金を免除してもらう(チャラにしてもらう)
手続のことです。
借りた金は契約書に基づいてキッチリ返す、というのは社会のルールです。
ただ、返したくても無い袖は振れません。
返せない借金をいつまでも残しておくことは、借り手にとっても貸し手にとっても健全な状態ではありません。
借金返済にばかりエネルギーを奪われることは、社会にとっても損失です。
なので破産制度には、借金を一度チャラにして、もう一度人生をやり直すチャンスを与えてみようよ、ということも目的が含まれているのです。
実際、破産法1条には、この法律は「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」と明記されています。
破産したら、身ぐるみ剥がされてもう人生おしまい的なイメージもありますが、制度自体はとてもポジティブなものだな、と私は感じました。
破産しても、戸籍や住民票に記されるわけではありません。
家電や携帯電話を奪われるわけでもありません。
質素ながらも日常生活は続けられます。
家族に連絡がいくわけでもありません。
借金はリセットされ、これからビジネスを立ち上げることは基本的に妨げられません。
元社長の場合は、借入過多となり借りては返す自転車操業を続けていました。
最後は、銀行から新たな借入を断られたことにより、月末に到来する負債の返済ができず自己破産の道を選択しました。
その社長は私に対してこう言っていました。
毎月、月末の支払いのプレッシャーがもの凄かったです。
でも、今は(自己破産した後は)その荷が降りて精神的に楽になりました。
そして、今回の自分の失敗を認めつつも、気持ちはもう前を見据えていました。
今回の失敗から学んで、今度はこれまでの倍以上を稼ぎます!
と意気込んでいたのです。
自己破産を決意した当初は、身ぐるみ剥がされるんじゃないかと不安な気持ちで頭の中が混乱していたそうですが、1-2か月の時間を経て現時点ではとても前向きな姿勢でした。
この社長は復活できるのではないか、と私は思いました。
自己破産するデメリット
もちろん、債務を返済できなかったのですから、今後の仕事や生活に支障が生じる部分があります。
どんなデメリット(制限)があるのか見ていきましょう。
クレジットカードが利用できなくなる
自己破産すると、個人信用情報機関のいわゆるブラックリストに名前が登録されます。
ブラックリストから名前が削除されるまでに7年間とかかかるため、その間はクレジットカードの利用はできません。
クレジットカード以外にも、その期間中は新たな借入ができません。
これは債務の返済をせず不義理をしてしまったという事実があり、社会的な信用を失ってしまったのですから、当然といえば当然です。
ただ見方を変えれば、これは安易に借入に頼ってしまう行動を更生できるよいきっかけになると捉えることができるのではないでしょうか。
元社長はこんな主旨のことを言ってました。
銀行からの依頼(付き合い)もあり、金をたくさん借りられた時期がありました。
金銭感覚が麻痺し、借りた金をバンバン使っていました。
正直、調子に乗っていたと思います。
でも、もう(自己破産して)借金もできないので、これからはコツコツと内部留保を積み立てていきます!
就ける職業が制限される
自己破産の申立をして、書類などが整っていれば、破産手続開始決定がなされます。
破産手続開始決定を受けていると、免責許可の決定が確定するまでの間、就くことができない職業があります。
主な事例は以下のとおりです。
- 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
- 質屋、古物商
- 生命保険募集人
- 旅行業務取扱の登録者や管理者
- 宅地建物取引士
- 警備員
ただ、制限されていない職業に就くことはできるってことですよね。
また、制限されている職業をしていたとしても、復権すればまたその職業につくことができます。
元社長の場合は、そもそも上記のような資格を持っていないので、この部分の影響はほとんどありません。
財産が処分される
自己破産すると、不動産や車といった資産は、破産手続の中で処分されることになります。
これは自己破産の大きなデメリットと言えるでしょう。
しかし、以下のような財産は「自由財産」として処分しなくてもよいです。
- 破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)
- 法律上差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)
- 99万円以下の現金
- 自由財産の拡張がされた財産
- 破産管財人によって破産財団から放棄された財産
詳細は弁護士のサイトをググってくださいね。w
元社長の場合はどうなんでしょう。
自宅は妻名義なので処分されません!
といった主旨の話をしていました。
原則は家族名義の財産は、処分の対象とはなりません。
ただ、それは原則であって、裁判所が実態を考慮して判断することですので、最終的にセーフなのかは今後明らかになってくるでしょう。
まとめ
自己破産した元社長と久しぶりに会い、一杯飲んだ時の話をしてきました。
元社長と語って感じたのは、人生は失敗して自己破産してもやり直しができる!ってことです。
不動産価格が値崩れし始め、近い将来不景気になりつつあることを感じます。
そうなったら、サラリーマンでも住宅ローンの返済に行き詰まり、自己破産を選択せざるを得ない人が激増すると予想します。
もはや現在勤めている会社はずっと安泰で、自分の給料も安定的に入ってくるなんてことは考えない方がいいです。
「まさか」はありますんで。
でもたとえどんな状況でも諦めなければ道は開かれています。
強い気持ちをもってがんばりましょう。
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