資産構築・運用・管理

不動産購入時の手付金の相場は?キャンセル時の怖い話と対処法

不動産購入というと、どんなことを思い浮かべるでしょうか。

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不動産購入は、人生が大きく動く第一歩、というイメージでしょうか。

と同時に、大きな費用がかかるもの。

物件価格の他にも諸費用が必要になります。

今回は、そのひとつ「手付金」についてです。

「手付金」の相場や、キャンセルした場合など、あまり知られてはいない「手付金」のアレコレ。

知らないとトラブルになりかねない重要な注意点もあるので、最後までお読みください!

不動産購入時の手付金とは?

そもそも、「手付金」って何なのでしょうか。

「手付金」とは、不動産売買の契約を締結する際に売主側に「一旦預ける」お金のことです。

「手付金」は、売買代金を全額支払うときには、売主から返還してされます。

ただし、返還手続きが面倒なこともあり、通常は、売買代金の一部に充当されることがほとんどで、契約書に、その旨を記載されています。

不動産関係のお仕事をしている方や、不動産の売買・賃貸をしたことがある方しか使わないかもしれませんね。

手付金には、

  • 「証約手付」:契約の証拠
  • 「解約手付」:解約の代償
  • 「違約手付」:債務不履行に対する違約金

という3つの意味があります。

つまり、高額な取引をするにあたって、簡単に反古にされないようにするための「約束」の証、というわけです。

手付金の相場は?上限はあるの?

手付金の意味については理解しました。

その「手付金」ですが、相場はあるのでしょうか。

手付金の一般的な相場は売買代金の5%〜20%、と言われています。

売買代金が3,000万円の場合150万円から600万円ということになります。

ずいぶん開きがありますね。

それは、「手付金」の金額に法律的な決まりがないからなのです。(※)

「手付金」(=約束)が、あまり安いと、簡単に反古にされてしまうという懸念が生じるため、売る側と買う側が合意のもとで金額を決めるようです。

(※)売主が不動産会社の場合は、法律で20%以内と決められています。

手付金の支払い方法は?

手付金の支払いは売買契約と同時が原則です。

ただし、さまざまな事情により、当日に現金を持参することが難しい場合もあります。

その場合は、契約締結日の前日に振込というケースもあるようです。

最近では、ネットバンキングも広く普及し、銀行振込は当日に送金される、と思いがちですが、なにかの障害が生じたりすることがないとも限りません。

契約締結の日までに入金されなければ、その契約が成立しなくなってしまうかもしれませんので、振込の場合は注意が必要です。

ただし、あまりにも早く支払うのは避けましょう。

あまり考えたくはないのですが、売主側が雲隠れしてしまったり倒産してしまったりすることも、現実にはあります。

現金や銀行振込以外の方法については、売主側に相談することをオススメします。

手付金なしで売買契約できる?

さきほど、「手付金」の金額に法律的な決まりがないとお伝えしましたが、それならば

「手付金」なしということも可能なのでしょうか。

たしかに、個人間の売買の場合、売る側と買う側、双方が合意すれば「手付金」なし、ということもできるようです。

ただ、やはり大きな金額を伴う取引の約束、という意味では、手付金を支払うのが一般的です。

取引における相手との信頼関係を構築するという意味でも必要ではないでしょうか。

買い手:手付金なしにしてーや
売り手:え!?何故でしょうか?
買い手:今手元に金ないし、最終的には全額払うんやからええやろ~。
こっちはお客様やで~。
売り手:(・・・はぁ?コイツほんとに購入する意思あるかいな)
(安易にドタキャンされたらかなわんわ!こんな奴との取引は見送ろっと。)

手付金後に売買契約をキャンセルしたらどうなる?

「手付金」を支払いまでいけば、めでたしめでたしといきたいところですが、何らかの事情で契約がキャンセルになってしまうこともあります。

それを「手付解除」と言います。

「手付解除」になった場合、支払い済みの「手付金」はどうなるのでしょうか。

これは、買う側と売る側で異なります。

買う側のキャンセル:「手付金」を放棄、つまり支払った手付金は全額返還されない。

売る側キャンセル:入金した「手付金」全額を買う側に返還、さらに同額を買う側に支払う。

売る側によるキャンセルは、受け取った手付金の2倍の額を買う側に支払わなければならないということです。

契約、そして、「手付金」の支払いは慎重に…。

注意点:手付解除の際の仲介手数料

キャンセルする場合に、注意点があります。

それは、手付解除で手付金を手放すだけでは済まされないケースがあるということです。

不動産仲介業者は契約が成立しさえすれば、依頼者(売主または買主)に仲介手数料を請求できるのが原則です。

契約を成立させ、仲介手数料を獲得するために不動産会社の営業マンは動いています。

不動産会社の取組み姿勢によりますが、取引の相手方都合で解除となっても仲介手数料の支払いを要求されることもありえます。

なので、「相手側の都合での解除の場合は、仲介への報酬は支払わない」という文言をしっかりと書面に入れておきましょう。

こんなことは、不動産会社の営業マンはまず教えてくれません。

誰に相談するかは、非常に大事なのです。

まとめ

今回は手付金について取り上げました。

手付金は頭金に充当されること。相場について確認しましたね。

また、キャンセルした場合にどうなるのかということ。

手付解除で手付金を手放すだけでは済まされず、仲介手数料を不動産会社から請求されることもあるという話をしました。

なので、そうならないための注意手もお伝えしました。

とはいえ、あまりにも安すぎる、法で定められた金額を上回っている、というのは論外です。

不動産売買には、いろいろな落とし穴が潜んでいます。

そういう注意点は、販売者(不動産会社)からはまず伝わってきません。

あなたと目的が違うのですから。

あなたが相談すべき相手は誰ですか。

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