ブログ・マーケティング

KB出版は怪しい?ブログ電子書籍化の契約書を読み込んで注意点をまとめてみた

あなたのブログを電子書籍化しませんか。

もしこんなオファーが来たら、あなたはどんな気持ちになるでしょうか。

実は先日、KB出版という出版社から突然、ブログの電子書籍化についてオファーメールがサイトのお問い合わせを経由して来ました。

私は最初、

えっ!マジで?嬉しいぃ~

と素直に思い、気分が上がりました。

なぜなら、自分の発信する記事に価値を感じてもらえたのかな・・・と思ったからです。

でも、すぐに、

KB出版って聞いたことないけど、もしかしたら怪しいのかな・・・
まさか詐欺とかじゃないよな・・・

と冷静に戻って調べてみることにしました。

なんたって私の身内には詐欺に遭った者がおりますんで・・・^^;

 

ということで、今回は「KB出版は怪しいのか問題」について取り上げてみたいと思います。

また、出版契約とはなんたるか、出版契約書の構成や内容について読み込んで調べてみました。

KB出版に限らず、ブロガーさんで今後どこかの出版社と契約を結ぶような機会が訪れた際に、参考にしてもらえればと思います。

KB出版からのメールの内容

KB出版からやってきた電子書籍化の提案メールの内容をざっくりまとめると以下のようなものでした。

  • サイトを見てぜひ電子書籍化させてもらいたい
  • 編集、校正、出版作業から出版後の販促まで全て一貫して行う
  • ブロガーの費用負担はなし
  • ブログ記事の編集して書籍化なのでゼロベースから執筆の必要なし
  • 印税は*0%

どうでしょう。

自費出版と違って費用は一切かからないし、リスクはなさそうな気もします。

ただ、「話が出来過ぎてるってことはないよな・・・」と思ったので、ネットで調べてみることにしました。

KB出版は怪しくて詐欺なのか?評判を調べてみた

KB出版についていろいろな角度から調べてみました。

KB出版の関連キーワードを検索

KB出版の関連キーワードを調べてみると・・・

  • 詐欺
  • 怪しい
  • 電子書籍
  • ブログ

といったものが出てきます。

関連キーワードも含めて検索してみると、他のブロガーさんも同様の提案を受けていることがわかりました。

提案を受けたブロガーさん達が、「詐欺」だとか「怪しい」とか打ち込んで検索してるんですね。。。(^_^;)

検索ボリュームを調査

KB出版というこれまであまり聞いたことがない出版社なので、検索ボリュームの絶対量は多くはありません。

ただ、月次の推移を見てみると、2019年2月あたりからかなり盛り上がっていることが確認できます。

これはKB出版が、この時期あたりからブロガーさんにオファーを出し始めた想像できます。

オファーを受けたブロガーさんが、「KB出版?怪しいところなのかな・・・」と思って調べてるんですね。

この記事を読んでくれているあなたもそうですよね?

他のブロガーさんからの評判

ただ、実際に契約して「後から高額の金を巻き上げられた~、詐欺に遭った(T_T)」という記事は見かけませんでした。

怪しく感じるポイントとして、KB出版や会社のドメインが「.pw」であることをあげているブロガーさんがいました。

ドメインの最後にくる「.pw」は、国名コードに基づくトップレベルドメインのことです。

例えば、「.jp」なら日本、「.uk」なら英国みたいなやつです。

じゃあ「.pw」はどこなのかというと「パラオ」です。

なんでパラオなの・・・?というのが素朴な疑問として浮かんできます。

ただ、ドメインの問題は、確かに怪しさはありますが、差し迫った問題ではありません。

もっと直接的にブロガー(著作者)に影響を及ぼすことがあります。

それは、ブログのコンテンツを電子書籍化するにあたり、出版社と取り交わす「出版契約書」です。

仮に契約書の中に、ブロガーにとって不利な内容が含まれていたとします。

もしそれをよく確認しないままサインしてしまったら、後々不利益(直接的な損害)を被ることになるからです。

出版契約については私も初めての経験なので、リサーチしてみることにしました。

ちなみに私は有資格の法律家ではありせんが、会社の法務部門で契約書のチェックを行っていた経験があります。

それに、そもそも契約書の読み方などは、私の尊敬する先輩から叩き込まれたので、そこそこの素養はあるものと自負しております。

まぁ、繰り返しになりますが、サラリーマンとしてポンコツの極みであることには変わらないんですけどね。

これだけは自信あります!!!(笑)

↓↓ポンコツの私がやらかした話はこちら↓↓

出版契約の類型

まず、出版に関する契約の類型は、以下のように大きく3つあることがわかりました。

著作権譲渡契約

著作権譲渡契約は、著作権者にとってヤバイ契約です。

「著作権を出版社に渡しちゃうよ」って契約なので、これにサインしてしまうと、出版社が著作者として振る舞えてしまうことになります。

例えば、あなたがすっごくいいコンテンツを持っているとします。

この場合、あなた=著作権者ですね。

ココでもし、あなたが出版社と著作権譲渡の契約書にサインし、対価として1万円を受け取ったとします。

その後、そのコンテンツが爆発的にヒットして、1,000万円の印税が発生したとします。

あなたは、この印税を受け取れますか?

答えはNoですよね。

著作権譲渡契約書にサインした時点で、あなたが持っていた著作権を出版社に渡しちゃったんですから。

サインした後で騒いでも、後の祭りです・・・

ちなみに、KB出版社から送られてきた契約書のドラフトは、著作権譲渡契約書ではないと理解しました。

出版権設定契約

出版権設定契約は、出版社が著作者の権利を使用することを認める契約です。

この特徴は、出版社の独占契約だということです。

端的にどういうことかと言うと、

  • 著作権の権利は出版社のみ持つので、著作者であっても出版ができない
  • 他人が勝手に契約の対象著作物を出版していた場合、出版社が差し止めできる

このように、出版権設定契約は、出版社が強い権限を持つ契約です。

ただ、一方で出版社は一定期間以内に発行することなど法律上の義務を負います。

一長一短はありますね。

なお、KB出版社から送られてきた契約書のドラフトは、出版権設定契約ではないと理解しました。

利用許諾契約

利用許諾契約は、出版権設定契約と同様に、著作権者から著作権の使用の許可を取る契約です。

これは、さらに独占的な契約か、非独占的な契約かに分かれます。

独占的な契約にすると、出版権設定契約と同じ様に、著作物を出版社が独占的に使用できるようになります。

ただし、出版権設定契約とは異なり、もし他の出版社が出版していても、直接的には出版の差し止めはできません。

KB出版社から送られてきた契約書のドラフトは、利用許諾契約の独占的契約であると読めました。

このことから、私はKB出版が強い悪意を持って不平等な契約を結ばせようとしてきているのではなさそうだ、と感じました。

KB出版が独占的に私の著作権を使用できるのですが、それ自体は過度な要求ではなく、ごくごくリーズナブルな要求かなと私は思います。

出版契約書の注意点

契約書自体は、一般社団法人 日本書籍出版協会作成が公表しているひな形に概ね準拠しているようでした。

ただ、そのままの内容でサインはしづらいです。

ブロガー(著作権者)が今後、出版社と契約を結ぶとすると、以下の条項は気をつけた方がいいと思います。

コンテンツを自分のサイト(ブログ)で引用等できる?

もし、契約書の中にこんな条文があったらどう思いますか。

甲(=ブロガー・著作権者)が本著作物の全部または一部を、甲自らが運営するホームページ等(中略)において利用しようとする場合には、甲(=ブロガー・著作権者)は事前に乙(=出版社)に通知し、乙の同意を得なければならない。

これって、自分のコンテンツ(著作物)を自分のサイト等で引用等するのさえ制限されるってことですよね。

将来のことなので明確にはわかりませんが、自分のサイトで著作物を引用等する可能性は十分にあるんじゃないでしょうか。

もしこの条文を私が飲んでサインしてしまったら、後でブロガーが出版社に同意を得ようとしても、同社から合理的な理由もなく「ダメ~」って言われたら、諦めざるを得ないってことですよね。

それでは困るので、以下のように変更を依頼しましょう。

甲(=ブロガー・著作権者)が本著作物の全部または一部を、甲自らが運営するホームページ等(中略)において利用することについて、乙(=出版社)は予め同意する。

・・・全然、過剰な要求をしているとは私は思いませんが、どうですかね。

販売部数を知ることができる?

またもし、出版後に出版部数を知ることができるのが年1回だけだとしたらどうでしょう。

もしくは、お金だけポンと振り込まれてくるというのは?

もし、どれだけ販売されたのかもわからず、それを知ることができるのが年1回のみ、それ以外の期間は知る手立てがないとすると、それはかなりブラックボックスではないでしょうか。

ブロガー側が何も知る手立てがないと、例えば本当は年間の販売部数が1,000部だったとしても、「10部しか売れなかった」と言われてしまう可能性がありますよね。

エビデンスとともに月の販売部数をブロガーが知ることができる権利を要求するのは、全然過度な要求だとは私は思いません。

ということで、私だったら、以下のような条文を契約書に盛り込むことをリクエストします。

(発行部数の報告等)
乙(=出版社)は、当月の電子出版の発行部数を翌月〇日までに甲(=ブロガー・著作権者)に報告する。甲の申し出があった場合には、乙(出版社)はその証拠となる書類の閲覧に応じる。

このことは、社団法人日本書籍出版協会の契約書のひな型にも盛り込まれていた条項です。

ブロガーと出版社との契約において、トラブルが発生することを未然に防ぐ方法の一つとして、これは是非盛り込んでおきたいところです。

 

まとめ

KB出版からブログの書籍化のオファーメールがきたことをきっかけとして、KB出版について調べました。

「KB出版は怪しいのか、詐欺なのか」問題について、現時点でやり取りをする限り、「詐欺ではなさそうかな・・・」と私は捉えています。

また、ブロガーが今後出版社と契約を締結する上で、注意すべき点を整理しました。

もしあなたも出版社から「電子書籍の出版しませんか」オファーが来た場合、参考になれば幸いです。

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